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タクシー後部座席のシートベルト [日々の雑感]

みなさま、あけましておめでとうございます。

昨年に続き、今年もブログを続けらるのかどうか、とても不安定な日々になろうかと思いますが、お読み頂きありがとうございます。

さて、旧聞に属する話しで恐縮ですが、この年末年始、何度かタクシーを利用することがありました。
バタバタと忙しいので、思わず「ええいっ」と思い切って利用しました。

そういえば、後部座席はシートベルトの着用が義務付けられていたんでしたね。
乗車すると、運転手さんは何も言いませんが、機械音で、シートベルト着用にご協力下さい、というアナウンスが流れます。この機械音声は、タクシー会社によって違いますが、だいたいパターンはどこも似たようなものでした。で、問題は、そのシートベルトです。

安全のために装着するのはいいです。私個人としては、大きな疑問はありません。これを法律で義務化するかどうかということに関して特に意見はありません。オートバイのヘルメットと同じで、その義務化によって死亡事故が減るならば、それも一つの立法の在り方かな、ぐらいにしか思っていません。

しかし、問題は、それがなかなか装着しにくいことです。

私が乗ったタクシーの後部座席は、真ん中の席は2点式で、両側は3点式でした。3点式とは、肩口1点と腰の2点で計3点式というのだと思います。で、まず、肩越しにベルトを引っ張るわけですが、これは簡単です。このとき、タング(舌みたいな形をした金具。まさにタングですか)を引っ張って、それを腰の位置にあるバックルに入れてベルトを固定する必要があるのですが、まず、a)このバックルの場所が分かりにくいと思います。それから、b)そのバックルにタングを入れようとしても、なかなか入らないのです。それから、c)子供はどうするのか、ということに疑問を感じました。

バックルの場所ですが、もちろん、分からないということはなく、ちょっと大げさなのですが、後部座席は真ん中の座席用の2点式のシートベルトのバックルと近接していて、どっちがどっち用なのかよくわからない。ひどいときは、後部座席の背もたれの下の隙間に入り込んでいて探すのが面倒です。冬は服を着こんでいるので、ちょっと太ってしまったうえに着こんでいる私には、このバックルを探すのが大変です。

また、この後部座席用のバックルはベルトについているだけで、向きが固定されていないのです。運転席や助手席は向きが固定されていますが、後部座席はユーザーフレンドリーには作られていないと思います。反対向きだとタングがカチッと入ってくれません。

さらに、幼い娘と一緒に乗ると、肩からかけるベルトが完全に娘の首に引っかかっていて不安です。これは危険だと思います。危険だからこそ、チャイルドシートというものが義務付けられているはずなのですが、タクシーにはそれがありません。かといって、シートベルトアンカーが、子供向けに下がるような装置でもあればいいのですが、そんなものはありません(ちなみにレクサスにはあります)。ということは、子供はシートベルトをしなくてもいいのでしょうか? この辺を運転手がちゃんと説明してほしいと思います。

子供のことは誰も説明してくれないので、ちょっとだけ法律をみてみます。

まず、おおもとの道路交通法です。私の独断でテキトーに省略しながら書くので、正確な条文は別のHPで調べて下さい。

道路交通法の第七十一条の三の第1項では、車を運転する人は、シートベルト(法律上は座席ベルト)を装着しないで運転してはダメとありました。この条文自体は「自働車の運転者」に関するものなので、後部座席は関係なさそうです。

同乗の第2項を見てみます。すると、車を運転する人は、ドライバー席以外に、シートベルトを装着しない人を乗せて運転してはいけないということです。条文は周りくどく書いてありますが、運転席以外の人もシートベルトを装着しないとダメだよ、ということと考えればいいような気がします。この条文によって、後部座席もシートベルト着用が義務になっているようです。で、この条文で幼児に触れています。

幼児については、「ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」とあります。

だから、大きい子はシートベルトは義務付けるが、シートベルトを装着するのに十分な座高がない小さな子は「この限りではない」と言っています。「この限りではない」ということは、小さな子は義務ではない、ということを意味するのでしょうね。

同じく第七十一条の三の第3項では、小難しく書いてありますが、要するに、車を運転する人は、幼児を乗せるときはチャイルドシートをつけなければダメですよ、ということが書いてあります。そうか、でもタクシーにはチャイルドシートなんかないなぁ。なぜだろう。もしや・・・。ということで、この「その他政令で定めるやむを得ない理由があるとき」はこの限りではない、という「やむを得ない理由があるとき」を調べてみたいと思います。

すると、道路交通法施行令第26条の3の2の第3項で、「道路運送法第三条第一号 に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。」というのがあります。あれ? 「道路運送法第三条第一号 に掲げる一般旅客自動車運送事業」とはタクシーのことですね。

要するに、タクシーは、やむを得ないので、チャイルドシートを利用しなくていい、ということになっているというわけです。

分かったような気がします。私の疑問は、うちの子は、タクシーでシートベルトを着けようとしても、ベルトが首に引っかかって危険だ、だから本当に義務化されているのか?ということでした。これに対する今の法律上の扱いは、次の通りです。

1.十分な座高がないうような小さい子が後部座席に乗る時は、シートベルトは義務付けないよ。

2.タクシーは、やむを得ないから、チャイルドシートを使用しなくてよいんだよ。

ということです。それはそれで納得したのですが、さて、うちの子は、どうやって守りましょうか・・・・。

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